消費税シリーズ第3回目✨
今回のテーマは、「企業が納める消費税額はどうやって決まる?」です😊
今までの消費税シリーズはこちら(↓)
これまでは商品を買う立場から消費税を見てきましたが、今回は商品を売る立場(事業者)の観点で消費税を見ていきましょう!
納税する金額はどうやって決まる?
くま美さんは、人気スマホ「くまフォン」の販売店を経営しています😊
現在、こちらのお店は決算時期を迎えているようですね。くま美店長は、何やら悩ましい顔をしていますが…。
事業者は、自分で税金を計算して申告しなければいけませんからね。
では、くま美さんのお店が納めるべき消費税額を一緒に考えてみましょう😊
まず、改めて確認しておきたい大前提があります!
お店などの事業者にとって、
納めるべき消費税 = 消費者(商品を買った人)から預かった消費税
ということです✨
この理由は、こちらの記事(↓)で詳しく解説しています😊
くま美さんも、くまフォンを買うお客さんからは、くまフォンの代金と合わせて消費税も受け取っていますよね❓
基本はそうですね…😊ですが、注意したいポイントがあります。
くま美さんが販売しているくまフォンは、仕入れた(=買った)ものですよね?
そのくまフォンの仕入代金には、消費税が含まれていましたよね?
つまり、くま美さんは商品を販売する立場であるとともに、商品を買い、消費税を払う立場にもあったのです。
このような場合、納めるべき消費税額は、預かっている消費税から払った消費税を差し引いた金額なのです🌟
理解しやすいように、簡単な例で見てみましょうね😉
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まず、今年度、くま美さんのお店が預かっている消費税と払った消費税を確認しましょう。
💰預かっている消費税💰 → 80万円
くまフォン(本体価格10万円)を100個販売し、それらについてお客さんから合計80万円の消費税を受け取りました。
💴払った消費税💴 → 40万円
1個5万円のくまフォンを100個仕入れ、それらについて合計40万円の消費税を払いました。
今年度、くま美さんのお店が納めるべき消費税額は、
預かっている消費税80万円 - 払った消費税40万円=40万円
となります。
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では、次のパートでそのナゾを解き明かしていきましょう😊
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仕入れの際に払った消費税を差し引くワケ
くま美さんのお店の例で言うと、最終的な消費者はくまフォンを買うお客さんです。
お客さんは、くまフォンを買う際に、代金と消費税を一緒に払います。
ですが、商品を買い、消費税を払うのは最終的な消費者だけではありません🌟
くま美さんのお店も、くまフォンを仕入れる際に消費税を払っています。
また、その仕入先(くまフォンを作っている企業)も、くまフォンの部品を仕入れる際に消費税を払っています。
このように、くまフォンが作られ、最終的なお客さんの手に渡るまでの間に、何回も消費税が払われているのです。
…と、ここで注意したいポイントがあります!
というルールがあることです🌟
国や地方自治体は、最終的に消費税が納められる所ですね(税務署はその消費税を集める役割を担います)。
つまり、くまフォンが作られてからお客さんに販売されるまでのルートで納められるべき消費税額は、最終的にくまフォンを買ったお客さんが払った消費税額のみなんですね😊
って思いますよね😉
ここで、先ほどご紹介した、事業者が納めるべき消費税額の計算式(預かっている消費税 - 払った消費税)が効いてくるんです!
理解のため、くまフォンを例に見ていきましょう😊
ここでは、くまフォンが製造されてから、お客さんの手に渡るまで、
くまフォンを作る会社 → くま美のお店 → お客さん
というルートをたどっているとします。
今年度は、このように消費税が払われました💰
🔸くまフォンを作る会社 ← くま美のお店
:くま美のお店は100個のくまフォンを仕入れ、40万円の消費税を払った
🔸くま美のお店 ← お客さん
:お客さん全員合わせて100個のくまフォンを買い、80万円の消費税を払った
そして、事業者(くまフォンを作る会社、くま美のお店)がそれぞれ納めるべき消費税額は…
🔸くまフォンを作る会社
預かっている消費税 40万円 - 払った消費税 0円 = 40万円
🔸くま美のお店
預かっている消費税 80万円 - 払った消費税 40万円 = 40万円
となります✨
ここで、もう一度、消費税額のポイントを思い出してみましょう😊
今回の例で言えば、最終的な消費者とは、くま美さんのお店でくまフォンを買ったお客さんです。
つまり、そのお客さんが払った消費税額が国や地方自治体に納められるべきなんですね。
この80万円が、くまフォンという商品に関して納められるべき消費税額なのです😊
先ほど、くまフォンを作る会社が納めるべき消費税額は40万円、くま美のお店が納められるべき消費税は40万円と計算できました。
この2つの事業者が納めるべき消費税額を足し合わせると…80万円(=40万円+40万円)になります!
最終的なくまフォンのお客さんが払った消費税額と一致しますね✨
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まとめ
1.事業者が納めるべき消費税額は、「預かっている消費税-払った消費税」である。
2.最終的な納税先である国や地方自治体に納める消費税額は、最終的な消費者が負担する、というルールがある。
3.商品が作られてから販売するまでに関わる業者について、納める消費税額を足し合わせていくと、最終的な消費者(最終的に商品を購入したお客さん)が払った消費税額となる。