貸倒引当金繰入額シリーズ第2弾🎵
第1弾では、貸倒引当金繰入額の基礎知識を押さえました(↓)
今回は、その貸倒引当金繰入額が、損益計算書のどこに表示されているのかを見ていきましょう!
おっ💡くま美さん、よく分かってますね~😊
では、貸倒引当金繰入額の性格から、その出没場所をご紹介していきますね✨
対象となる債権によって表示場所が違う
貸倒引当金繰入額とは、
● 債権(売掛金や貸付金など)について、
● 将来お金が入ってこない可能性が高いときに、
● その入ってこないと見込まれる金額を費用として表したもの
です。
実は、一口に貸倒引当金繰入額と言っても、
その対象とする債権の種類によって、損益計算書で表示される場所が異なるのです!
そうなんです。場合によっては、1つの損益計算書に、2つ3つの貸倒引当金繰入額が登場することもあり得るのです。
その理由を、これからご紹介しますね。
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損益計算書での表示区分はどうやって決まる?
損益計算書に表示される費用は大きく5つのグループにまとめられた上で表示されます。
5つのうちのどのグループに所属するかは、
その費用が企業のどんな活動から生じたかによって決まるんですね😊
🔹費用の5大グループと企業の活動の関係
費用の5大グループ | 企業のどんな活動から生じたか | |
---|---|---|
① | 売上原価 | 本業である商売活動 |
② | 販売費及び一般管理費 | |
③ | 営業外費用 | 通常時に行われる本業以外の活動 (※④⑤の活動は除く) |
④ | 特別損失 | 突発的、巨額な費用を生じさせる活動 |
⑤ | 法人税等 | 税金支払いに関する活動 |
費用・収益の表示区分と企業の活動の関係は、こちら(↓)で詳しく解説しています🎵
債権の種類が貸倒引当金繰入額の表示場所に影響する理由
企業の持つ債権は、商売活動から生まれたものもあれば、商売とは全く別の活動によって生まれたものもあります。
そのため、
貸倒引当金の対象となる債権が企業のどんな活動から生まれたかによって、
損益計算書で貸倒引当金繰入額が表示されるグループが変わるのです!
貸倒引当金の対象となる債権って?
貸倒引当金の対象となる債権は、様々な企業の活動から生まれます。
たとえば、
● 売掛金、受取手形 …商品を販売した際の未収代金
→本業である商売活動から生まれる
● 貸付金 …返済してもらう約束で貸したお金
→本業以外でお金(利息)を得る活動から生まれる
※銀行のように貸付を本業とする場合を除く
● 未収入金 …固定資産等を売却した際の未収代金
→本業以外でお金を得る活動から生まれる
が代表的ですね✨
パターン別・貸倒引当金繰入額の表示区分をご紹介!
では、いよいよ貸倒引当金繰入額の具体的な表示場所をご紹介します✨
🔹貸倒引当金繰入額の表示区分
対象とする債権 | 債権の例 | 損益計算書での表示場所 |
---|---|---|
本業の活動から生じた債権 | 売掛金、受取手形 | 販売費及び一般管理費 |
本業以外の活動から生じた債権 | 貸付金、未収入金、未収家賃 | 営業外費用 |
上記のうち、臨時・巨額なもの | 特別損失 |
たとえば、本業の商売活動から生まれた債権である売掛金の入金が見込まれないとき、
そこに対する貸倒引当金繰入額は、本業の商売活動とひもづいた販売費及び一般管理費グループに含められます😊
また、対象となる債権を生んだ活動が本業・本業以外に関わらず、
その企業の規模から考えて、貸倒引当金繰入額が巨額になってしまうは、特別損失に表示されます💡
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まとめ
1.貸倒引当金繰入額は、対象とする債権が企業のどんな活動から生まれたかによって表示場所が変わる。
2.貸倒引当金繰入額は、貸倒引当金の対象となる債権が本業の活動から生じていれば販売費及び一般管理費、本業以外の活動から生じていれば営業外費用、本業・本業以外に関わらず臨時・巨額となってしまう場合は特別損失に表示する。